施設を利用される方へ

施設に関すること

注意事項

  1. 大会の申込、及び減免申請書の提出は、インターネットではできません。
  2. A4サイズの用紙を基本に作成しています。
  3. 感熱用紙はご使用にならないでください。
  4. 用紙に印刷されましたら、自署のうえご利用ください。
  5. 手続きや申込書にご不明な点がありましたら、ご利用前にご確認ください。
  6. このサービスを利用されるには「Acrobat Reader(アクロバットリーダー)」がインストールされていることが必要です。(PDFファイル)
    お持ちでないかたは、こちらからダウンロードしてください。ダウンロードは無料です。

 

周南市体育施設 使用申請書について

※施設を使用(申請)される場合は、まず各施設会場の【予約】を必ず行ってください。

 

■ゼオンアリーナ周南

申請書の提出は必要ありません。電話等で必要事項をお知らせください。
ただし、大会・イベント・展示会等を行う場合は、担当者との打合せ、並びに行事のタイムスケジュール表を提出していただきます。
なお、タイムスケジュール表と一緒に、開催要項・組合表(参加チームが分かるもの)を併せて提出ください。
要項・組合表・タイムスケジュール表はMAIL・FAXでも受付けます。

 

●タイムスケジュール表等様式(周南緑地スポレパーク様式集のリンク)

大会利用 | 周南緑地運動施設

■上記以外の周南市体育施設

周南市体育施設使用許可申請書(H19.4.1より)
今までは各地区ごとに申請書違いましたが、この度平成19年4月1日統一されました。

 

周南市体育施設使用許可申請書

 

周南市体育施設 減免申請について

周南市内の体育施設を使用する際、周南市体育施設条例規程、および施行規則に基づき、使用料の減免を受けることができます。
(条例規則掲載に該当する団体のみ)

※条例規則掲載に該当する団体は、減額を希望する場合、
周南市体育施設共通の減免申請書にご記入の上、関係書類(開催要項等、大会の規模・参加チームなど内容がわかるもの)
を添えて提出して下さい。

提出は持込み・郵送・MAIL・FAXいずれも可能です。

※なお、条例規則掲載に該当する団体、および減免内容は、各体育施設によって若干異なります。
ゼオンアリーナ周南並びに旧徳山地区屋外体育施設は下記を参考にしてください。
旧新南陽、熊毛、鹿野地区の体育施設については、それぞれ上記の問い合わせ先にご確認ください。

 

周南市体育施設減免申請書様式

 

使用料減免について(減免対象団体)周南市体育施設条例施行規則

■ゼオンアリーナ周南内の体育施設(屋内)

下記に該当する団体は、上記の【周南市体育施設 減免申請について】を参照のうえ減免申請書をダウンロードしてください。
第6号(第5条関係)周南市総合スポーツセンターにおいて、次に掲げる者がスポーツ・レクリェーションの振興、文化の向上又は福祉の向上を図る目的で入場料又はこれに類するものを徴収しないで専用使用する場合、基本使用料の50パーセントの減額を受けることができる。ただし、附属施設及び器具の使用料については減額を行わないものとする。

(1)行政目的で使用する市以外の官公庁。
(2)市内に設置された公共的団体。
(3)市内に設置された学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに社会福祉施設の学生、生徒、児童及び幼児により組織された団体。
(4)市内で組織された身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の団体
※前項の減額を受けようとする者は、別記様式第6号減免申請書にその旨を記入し、提出しなければならない。

 

■旧徳山地区屋外体育施設

周南市体育施設条例施行規則の下記に該当する団体は、
上記の【周南市体育施設 減免申請について】を参照のうえ減免申請書をダウンロードしてください。

旧徳山地区屋外体育施設において、使用料を減免することができる場合は次のとおりとする。
ただし夜間照明、附属施設及び器具の使用料については、減免は行わないものとする。

 

(1)全額免除

  1. 市又は教育委員会が主催又は共催するとき。
  2. 市内に設置された公共的団体が、市内の居住者を対象に、体育、スポーツ及びレクリエーションの活動を入場料又はこれに類するものを徴収しないで使用するとき。
  3. 体育施設の指定管理者が当該管理運営施設を行政目的で使用するとき。
  4. 市内に設置された学校教育法第1条に規定する学校(大学、短大及び高等専門学校は除く。)並びに社会福祉施設の学生、生徒、児童及び幼児により組織された団体が教育目的で使用するとき。
  5. 市内で組織された身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の団体が使用するとき。

 

(2)50パーセント減額

  1. 市以外の官公庁が行政目的で使用するとき。
  2. 市内に設置された大学(短大及び高等専門学校を含む。)が体育、スポーツ又はレクリエーションの活動で使用するとき。
  3. 使用者の半数以上が、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で市外の者を含んで使用するとき。

 

(3)30パーセント減額

  • 市又は教育委員会が後援するとき。ただし、入場料その他これに類する料金を徴収する場合を除く。

 

入場料その他これに類する料金を徴収する場合であっても上記(1)2に規定する公共的団体が有料の催しをする場合は、
条例別表第2の2 周南市緑地公園内体育施設、周南市市民黒岩グラウンド及び周南市新南陽球場・周南市新南陽プールの(1)専用使用料の表備考の欄の2に定める100倍の適用は免除する。

 

この表においての「公共的団体」
連合婦人会 連合青年団 小学校PTA連合会 中学校体育連盟 高等学校PTA連合会
こども会育成連絡協議会 ボーイスカウト地区団 ガールスカウト地区団 海洋少年団 体育協会
小学校体育連盟 中学校体育連盟 高等学校体育連盟 ユネスコ協会 文化協会
自治会連合会 コミュニティ推進協議会 徳山をよくする会 老人クラブ連合会 ★これらの類似団体

 

各施設の貸出可能備品について

各施設には様々な競技に対応できる貸出備品をご用意しております。
大切に使って、必ずご返却下さい。
適切な利用でないことが分かりましたら、規約に基づき、その団体様にはご使用を停止頂く場合があります。

 

貸出可能物品(新南陽)貸出可能物品(熊毛)貸出可能物品(鹿野)

 

大会に関すること

 

後援・共催名義使用申請書(スポーツ協会用) 後援・共催名義使用報告書(スポーツ協会用)

 

※但し下記施設は当面の間休止とさせていただきます

熊毛武道館内トレーニングジム

周南市・施設管理者

ひろしま・やまぐち公共施設予約サービス

令和2年(2020年)10月1日から、新たに2県(山口県・広島県)15市による公共施設予約サービス「ひろしま・やまぐち公共施設予約サービス」の共同利用を開始します。

この新サービスは、インターネットで予約と予約状況の確認ができます。

インターネットから予約する場合は、事前に利用者登録が必要です。

 

ひろしま・やまぐち公共施設予約サービス<外部リンク>(令和2年10月1日~)

 

詳しくは以下のファイルをご確認ください。

 

ひろしま・やまぐち公共施設予約サービスについて

 

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